公平な遺産分割
遺産分割時の時価評価
相続税路線価を採用した価格や固定資産税評価額では、相続人が納得できない場合
相続での遺産分割において、不動産が遺産の6割から9割を占めるケースが多々見受けられます。このような場合、時価をベースにして分配しないと相続人の不公平感が強まる恐れがあり、分割が進まずに調停・審判へと持ち込まれてしまいます。
遺産目録に下記のような物件が含まれている場合には是非ご相談下さい
ア)賃貸マンションが含まれている場合、時価評価は不動産から得ら
れる収益価格によって決定されるため、相続税申告時の価格とは
階差が生じます。
イ)市街地の商業地は地域の特性や画地規模により価格が大きく異な
り、路線価でも売却できない商業地や路線価の3倍近くでも売却可
能な商業地まで様々です。
ウ)市街地の住宅地では二極化が進み始めています。駅から徒歩圏内
の住宅地は人気が高いのですが、工場倉庫が多い混在地域や臨海
に近い住宅地は現在需要者が敬遠している状態です。
エ)広大地評価は時価より大幅に安くなるため分割時の取り扱いには
要注意です。
オ)高圧線が物件上を通過している場合は、購入者に嫌悪感を生じさ
せるため、減価が大きくなり時価が路線価を下回る場合がありま
す。
カ)傾斜地や林地の場合には購入者を見つけられない場合もあります
ので、分割にあたっては相続人同士の不公平感が強くなります。
遺産分割時の分筆
一筆を価格が均等になるように、三筆に分筆して欲しい等のご要望
対象物件が角地又は二方路又は三方路で、この画地を分割する場合、住宅地であれば南向き画地と北向き画地で土地の単価は異なってきます。
又角地と中間画地(一方路)とに分割する場合でも土地単価は同一ではありません。
このような場合には、相続人に不公平が生じないように、坪あたりの単価を査定し、面積を分割し、分筆線を入れさせて頂きます。
当社は土地家屋調査士のライセンスも取得していますので、価格の決定から分筆に至るまで、顧客様に対してスムースに説明させて頂きます。もちろん面積分割して分筆線を作成するだけの作業もお受けいたします
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